コンプガチャについて消費者庁が景品表示法に基づく規制の対象となることを明確化してから3年以上が経過しましたが、ガチャをめぐる炎上騒動がしばしば見受けられるなど、ガチャは依然として問題視される状況にあります。そこで、ガチャまわりの法律問題について整理をしてみたいと思います。
目次
景品表示法ってどんな法律?
本体の商品やサービスとは別に過大な景品類の提供が行われたり、実際よりも良く見せかける表示がされたりすると、一般消費者が景品や間違った表示に惑わされて質の良くないサービスや割高な商品を買わされてしまうおそれがあります。
そこで、景品表示法(正式名称は、不当景品類及び不当表示防止法といいます)は、一般消費者の利益を保護することを目的として、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額等を制限し、提供を禁止する(景品規制)とともに、商品やサービスの品質、内容、価格その他の取引条件等を偽って表示を行うことを厳しく規制しています(表示規制)。本稿では、このうちの景品規制についてみていきます。
景品類の提供にはどのような規制が及ぶのか?
景品類の提供については、景品表示法3条・懸賞制限告示によって下図のような規制がされています。
懸賞景品規制
商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性や特定の行為の優劣(例えば、ゲーム大会)等によって景品類を提供する「懸賞」については、商品やサービスの価額に応じて、景品単品の最高額と、全景品総額について規制があります。
なお、Webサイト上で広告キャンペーンとして行われる懸賞企画など、商品やサービスの購入と一切関係なく景品類を提供する(つまり、取引に付随しない)「オープン懸賞」については、2006年から上限規制が廃止されたことにより、景品規制の対象からは外れています。
懸賞の中でも、二種類以上の文字、絵、符合等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法(いわゆる「カード合わせ」の方法)による景品類の提供については、景品の最高額等にかかわらず、提供自体が禁止されています。提供自体が禁止されるのは、カード合わせの方法が、消費者の射幸心をあおる程度が高いことに加え、当選率について錯覚させるおそれが高い(数学的にはカードを揃えるたびに残り必要カードを当てる確率が下がり、段々と揃えにくくなるにもかかわらず、途中までは簡単に集まるので、残りもすぐに揃うと勘違いさせてしまう)と考えられたためです。
総付景品規制
商品購入者や来店客にもれなく景品類を提供する場合のように「懸賞」の方法を用いずに景品類を提供する「総付」については、景品単品の最高額についてのみ規制があります。
単なる有料ガチャに景品規制は及ばない
上で述べた景品規制を受ける「景品類」とは、1.顧客を誘引するための手段として、2.取引に付随して提供する、3.物品、金銭その他の経済上の利益を指します(景品表示法2条3項)。
それでは、有料ガチャによって提供されるアイテム等はこの「景品類」に当たるのでしょうか。
最も単純(典型的)な有料ガチャとは、お金を払ってガチャを回しアイテム等を入手するというものですから、抽選によって出現するアイテムそのものを(消費者が自由に選択できない形で)販売しているのだと考えることができます。
そうすると、有料ガチャによって提供されるアイテム等は、取引の対象そのものであって、別の取引を誘引するために、当該取引に付随して提供されるものではない(上記「景品類」の要件1及び2が否定される)ため、「景品類」には当たらず、景品規制は及ばないのが原則ということになります。
もっとも、有料ガチャといってもそのバリエーションは様々であり、方式によっては取引の対象そのものとはいえない場合もあり得るものと考えられます。したがって、単なる有料ガチャには景品規制は及ばないと一刀両断するのではなく、ガチャの仕組みに応じた個別具体的な検討が必要というべきでしょう。
コンプガチャに景品規制が及ぶのか?
他方で、コンプガチャによって提供されるアイテム等は「景品類」に当たるのでしょうか。
コンプガチャとは、有料ガチャによって入手できるアイテム等のうち、特定の数種類のアイテム等をすべて揃えた(コンプリートした)場合に、さらに希少な別のアイテム等を入手できるというものですから、有料ガチャによってアイテム等を購入することを条件として当該アイテム等とは別のアイテム等を提供する仕組みということができます。
そうすると、コンプガチャによって提供されるアイテム等は、有料ガチャという取引に顧客を誘引するための手段として、当該取引に付随して提供される経済上の利益ということになるので、「景品類」に当たり、景品規制が及ぶことになります。
コンプガチャはなぜ禁止されるのか?
結論から言いますと、コンプガチャが禁止されるのは、上で述べた「カード合わせ」の方法を用いた懸賞による景品類の提供に当たると考えられるからです。
「カード合わせ」の定義の「符票」という言葉がひっかかるかもしれませんが、文字や絵等によってあるものを他のものと区別する何らかの印を指し、紙片に限られるものではないと考えられています。端末画面上に表示されるアイテム等の図柄は、それぞれ見た目が異なり、他のアイテム等と区別する印ということができるため、「符票」に当たるといえます。
そうすると、コンプガチャは、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法、すなわち「カード合わせ」に当たるということになります。
実質的にみても、コンプガチャは、利用者の射幸心をあおる程度が高く、当選率について錯覚させるおそれが高いという点で「カード合わせ」を全面禁止した理由がそのまま当てはまるといえます。
典型的なコンプガチャ以外の仕組みに規制は及ばないのか?
コンプガチャと区別しづらい仕組みについてケースごとに検討してみましょう。
アイテム以外のメリットが提供される仕組み
ケース1
有料ガチャアイテムAと、有料ガチャアイテムBを揃えると、これ以外ではみることのできない特殊なイベントが発動し、その結果、AとBのパラメーター上昇等のメリットが提供される
ケース1は、「異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法」であり、「カード合わせ」に当たるということで間違いなさそうです。もっとも、それによって提供される特殊イベントの発動やパラメーター上昇等のメリットが、「経済上の利益」(「景品類」の要件3)に当たるのかが問題となります。
「経済上の利益」については、提供を受ける者の側からみて、通常、経済的対価を支払って取得すると認められるものといえるか否かにより判断されます。そうすると、利用者が課金してでも特殊イベントを体験したい、パラメーター上昇のメリットを享受したいと考えるのが普通であろうと認められれば、特殊イベントの発動やパラメーター上昇等のメリットは、「経済上の利益」に当たることになります。この場合は、典型的なコンプガチャと同様に全面禁止ということになりそうです(なお、具体的事情によっては、顧客誘引性がないものとして景品類に当たらず、規制は及ばないということもあり得ます)。
購入可能なアイテムを複数提示させる仕組み
ケース2
ゲーム内のショップで購入可能なアイテムAとアイテムBを揃えると、レアアイテムCが提供される
ケース2では、複数の種類の異なるアイテムを揃えることでレアアイテムが提供されるということで、コンプガチャの仕組みに似ています。
しかし、アイテムAもアイテムBも利用者が選択して(狙って)入手できるものですから、これらの組合せを完成させるにあたり、偶然性や特定行為の優劣の要素はありません。そのため、アイテムAとアイテムBを提示させるケース2の仕組みは、そもそも「懸賞」に当たらないということになります。
ただし、「総付」に当たると考えられるため、最高額の規制が及ぶことになります。
特定の同一アイテムを複数提示させる仕組み
ケース3
有料ガチャアイテムAと、アイテムC(Aに、有料ガチャ以外の方法によって入手可能なアイテムBを合成することで作成でき、それ以外の方法では入手できない。)を揃えると、レアアイテムDが提供される
ケース3では、有料ガチャアイテムを含む複数のアイテムを揃えることでレアアイテムが入手できるということで、一見してコンプガチャに当たると思われる方もいるかもしれません。
しかし、アイテムBは有料ガチャを用いず入手できる(すなわち、偶然性の要素なしに、利用者が選択して入手できる)ものですから、ケース3は、実質的には有料ガチャアイテムAを2つ揃えると、レアアイテムDが提供される仕組みということができます。
そうすると、ケース3は、同種の符票を複数提示させる方法にすぎず、「異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法」ではないので、「カード合わせ」には当たらないということになります(ただし、一般懸賞の方法に当たるので、最高額等の規制が及ぶことになります)。
コンプガチャとほとんど同じような仕組みなのに禁止されないのはおかしいと感じられる方がいるかもしれません。たしかに、ケース3は、射幸心をあおる程度はコンプガチャとそれほど変わりがないといえますが、当選率について錯覚させるおそれが高いとはいえませんので、「カード合わせ」を全面禁止した理由がそのままは当たらないということになります。
おわりに
ガチャに景品規制が及ぶか、コンプガチャがなぜ禁止されるのかについては、これまでで見てきたとおりです。
コンプガチャが禁止されるようになってからも、射幸心をあおる程度においてコンプガチャと変わりがなく、消費者の冷静な判断力を鈍らせる仕組みは依然として存在し続けており、消費者としては、ガチャの動向については今後も注視し続ける必要があります。
ただ、レアアイテムの収集が昔からあるゲームの楽しみの一つであることは否定できず、過剰な規制で一切禁止されるというのも必ずしも望ましい解決とはいえません。そこで、事業者におかれましては、規制の抜け穴を探すことに注力するのではなく、利用者が楽しめるゲームシステム、そして、それに伴う健全な課金の仕組みを模索していっていただきたいと思います。
GamesLaw(ゲームズ・ロー)
「ゲーム」を軸に集まった法律家の集団。多様な領域と交流しながら、ゲームやスポーツに携わる方々の支援を行っています。
執筆
恵比寿南法律事務所
弁護士 服部 匡史